[常陸太田市]医療福祉費支給制度

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医療福祉費支給制度(茨城県の制度)
 健康保険を使って医療機関等にかかった場合,一部負担金を市と県の公費で助成する制度です。この制度には,所得制限があります。

 医療機関等で受診する際は,医療福祉費受給者証(白色)と健康保険証(妊産婦は併せて母子手帳)を提示して制度を利用することが出来ます。

※注1 予防接種代,薬の容器代などの健康保険適用外の費用や,入院時の食事代は助成できません。

※注2 学校の管理下での負傷・疾病の場合は,「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」の災害共済給付金の対象となる場合がありますので,マル福の使用は控えてください。

※注3 65歳以上の重度障害者の方は,後期高齢者医療制度に加入したうえで,マル福を受給することができます。

市独自の医療福祉費支給制度
 小児,妊産婦のマル福について,市では所得制限の撤廃や,年齢・対象疾病の拡大等をして医療費の助成を行っています。また,平成27年4月から高校生相当を対象として医療費の助成を行っています。

○子どものマル福

 所得制限により,マル福制度を利用することができない児童や県制度の対象ではない中学生の外来について,市の独自制度により助成します。同様に,高校生相当までの方についても助成します。医療機関等で受診する際は,医療福祉費受給者証(うすみどり色)と健康保険証を提示して制度を利用することができます。

○妊産婦のマル福

 茨城県の制度により,対象疾病が制限されている妊産婦マル福について,対象疾病を拡大して助成します。また,所得制限により,県制度のマル福制度を利用することができない妊産婦についても,同様に助成します。医療機関でかかった医療費の領収書を市に持参し,請求申請の手続きが必要です。

※注1 予防接種代,薬の容器代などの健康保険適用外の費用や,入院時の食事代は助成できません。

※注2 学校の管理下での負傷・疾病の場合は,「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」の災害共済給付金の対象となる場合がありますので,マル福の使用は控えてください。

このようなときには手続きが必要です

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